踊る大産経
ヤマトの法人向け引っ越し過大請求が大きな問題になっています。
過去2年間で4.8万件、総額17億といわれていましたが
7月31日に、過去5年間で31億円と発表しました。
引用記事・関連記事
ヤマトHD、引っ越し子会社の過大請求額は「5年間で31奥に拡大」産経新聞‐yahooニュース
ヤマト引っ越し過大請求「不正は組織的」元支店長証言:朝日デジタル
このニュースと私のブログをみた知人から
「この過大請求に該当しているのではないか」
と連絡を頂き、再度ヤマトに問い合わせをしました。
関連ブログ
結果!
引っ越し資金の一部返金を受ける事ができました。
私は、個人の引っ越しです。
法人について問題になっているようですが
個人も該当していることもあるようなので
お心当たりのある方は問い合わせてみては如何でしょうか。
私が受けた問題
荷物の量が微妙と言われ
コンテナ1個で運んだ場合と、2個で運んだ場合の見積もりを貰った。
色々あって、結果的に2個の見積もりで契約。
実際は1個のコンテナで来たので
契約担当者に連絡。
見積もりした時点では2個必要と判断したので仕方がない。
「無理かと思ったけど、なんとか乗ってしまったのよ」
とあしらわれてしまう。
しばらくして
ヤマトの法人向け引っ越し過大請求がニュースになり、知人から連絡を受ける
ここからは
私が行った進め方
1、まず消費者センターに相談する
すぐに、ヤマトに電話しようと思ったのですが
もしまた簡単にあしらわれたら終わりだと思い
保険として「消費者センター」に問い合わせてからヤマトに連絡しました。
消費者センターからは
「まず自分で連絡してみてもし上手く進められなかったら連絡をください。
こちらからも連絡することにします。」
と言っていただきました。
2、ヤマトホームコンビニエンスのコールセンターへ連絡
受付の担当者から
「担当店に連絡して調査させ、連絡させる」と言われる。
それで依然と一緒の対応をされては困る。
本社として検討するようにと強く要望を伝え
担当者から
「本社と担当店へ伝える」
と約束をしてもらう。
契約した店舗の支店長から連絡が来る
支店長の認識
「1つの場合と、2つの場合の金額を提示してしまっている以上返金しなければいけない思う」
本社の決定
「差額を返金する」
問い合わせた即日、返金対応をしていただきました。
これでめでたしめでたしとはなりません。
なぜかスッキリしない。
腑に落ちない。
3、消費者センターへ報告
消費者センターから
「上手くいってもいかなくても連絡してほしい」
と言われていたので、結果を報告。
そしてまだ腑に落ちない、スッキリしないと相談。
「それならば、トラック協会に問い合わせてみたらどうか。」
と教えていただく。
4、トラック協会に連絡
トラック協会の引っ越し関連部署に繋がったので
思いをぶつけます。
見積もるのは業者
決断するのは客
見積もり量に対する責任を取るのは客
このやり方おかしくないか!?
いままで見積もりを取った引っ越し業者5社全社が
「引っ越しに際して荷物が入りきらなかった場合、処分することになるか追加料金をいただくことになる」
と脅される。
だけど自分では判断しようもない。
リスクを取りたくないので大きいトラックを選んでしまう。納得いかない。
担当者は言います
「そのように案内させていただいています」
その後も色々話しました。
いまのところ、陸運業界はこれで良いと思っているようです。
もう一つぶつけます。
ヤマトは返金してくれたけど
支店長の言い分がおかしい!
ヤマトの支店長は言います。
「口頭契してしまった以上、返金せざるを得ない。
担当者の説明に問題があった。」
私はそうは思わない。
担当者がコンテナ1個と2個の見積もりをしてしまったのは
私が引っ越し業界に不信感を抱いていたので
かなり詳しく聞くように努めていた結果こうなったと思っている。
支店長の言い分は「コンテナ数を言わなければ問題にならなかった」と。
トラック協会担当者は言います。
「支店長の認識はちょっとおかしいかもしれません。
陸運には約款があってそこには
見積もりよりも実際の運搬量が少なかった場合は
返金しなければいけないと書かれている」
さて、どんな法律でしょうか。
標準引越運送約款
関連する二章と八章を抜粋しました。
(見積り)
第 三条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
(運賃及び料金)
第 十八条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3 当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。
(運賃等の収受)
第 十九条 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項
3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
5 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。
(事故等と運賃、料金)
第 二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
2 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
5 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。
(解約手数料又は延期手数料等)
第 二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内
3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限
る。)を収受します。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
出典:国土交通省近畿運輸局ホームページ
約款を見る限り、契約担当者は
3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
これを遵守した事になり、責められるものではありません。
ヤマトの過大請求は以下の項目に抵触しているのだと思われます。
3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
ヤマトは、私から連絡がこなくても返金するべきでした。
契約担当者は、連絡が来たら即座に返金対応をするべきでした。
支店長は、契約担当者の説明に問題があったと言わず返金するべきでした。
まとめ
引っ越し業界、ヤマトの改善するべき点
ヤマト
営業担当者・支店長にも関連する法律を教える事
荷物の量や内訳の詳細を見積書に記載する事
(基数がなければ、見積もりと実際の差を図る事ができるわけがない)
業界全体
見積もり量を客が認識できるようにする
(ポイントを記載している会社もあるが、客には何を意味するか分からない。
また、業者によってポイントの算出方法が違うらしい)
見積もり量と実際量を客に提示する
(見積もり量と実際に運んだ量を比較を行っていない。
客に提示する仕組みがない。)
担当者が適切に見積もり、適切に業務を遂行しているか上司が確認できるようにする
(客から何か言わない限り発見できない仕組みになっている)
そして繰り返します。
見積もるのは業者
決断するのは客
見積もり量に対する責任を取るのも客
これは納得いきません。
こちらに決断と責任を押し付けるなら
量を量るすべを客にください!
例えば、部屋ひとつに印をつけて「この中に納まればこのトラックでいけます。」
くらいしてほしい。
しないのであれば、そちらで責任を取っていただきたい!
ある時、産業廃棄物を業者に引き取ってもらったことがありました。
見積もりでは2t相当。実際は4t分くらいありました。
業者さんはずっとぶつぶつ文句を言っていたけど
自分のミスだからと最初の見積もり金額しか取りませんでした。
これが正常ではないでしょうか。
支店長にもう一度連絡し法律について伝えました。
支店長は、勉強不足でしたと。
私は、陸運の法律まで覚えてしまったと。
最後は笑って終われたことが何よりの救いです。
こういった記事は、ビクビクしながら書いています。
もし間違いがあればご指摘いただきますようお願い致します。
また、この件に関してご指導、ご指摘下さいました皆様に深くお礼申し上げます。
引っ越し業界の変革期待しています!
産経 メディケーション 健康から未来を考える
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なんでこうなるかというと、「足蹴にした」事件の第一報を打てないから。
今まで海外での歴史修正主義者の運動を批判的にきちんと報道してこなかったことのツケでもあるよな。
もう取り返しのつかな…
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